【タックスロスセリング】1月効果も!年末の株式投資税金対策

資産運用

どうもこんにちは、TAKAです。

タックスロスセリングは聞いたことがあるでしょうか?

じっちゃまさんも頻繁にタックスロスセリングへ言及されています。

マーケット|SBI証券 (sbisec.co.jp)

一言で表すと「税金対策」です。

 

今では20%を超える税率、

つまり利益の1/5を税金で持っていかれるわけですから、

可能な限り税金は減らしたいですよね。

 

ではどうするか?

「税金を減らすには利益を減らす」だけです。

 

また特別口座所有者対象ですが、

損している人が行う税金対策もあります。

 

ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。

株式投資の税金対策

タックスロスセリング

含み益のある株式を売り、

利益を減らすことを指します。

カタカナなのでお分かりかと思いますが、

元はアメリカで10月から年末にかけてみられる行為ですが、

これを株式投資家の皆さんも行うべきなのです。

損益通算

ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、

タックスロスセリングが年末に行われるのは損益通算の概念があるためです。

損益通算はは年間通算の収益に課税される仕組みです。

つまり12月上旬まで莫大な利益を出していでも、

年内にそれ以上の損出しをすれば原則課税はされないのです。

税金を減らす仕組み

税金を減らすには課税所得、

つまり利益を減らせばいいのです。

タックスロスセリングは瞬間的に利益を減らす方法です。

例えば今年、10万円の利益を得ていたとします。

何もしなければ約2万円の課税です。

ただもし5万円の含み損のある株式を売却すると、

課税金額は5万円となり、税金は約1万円となります。

これだけでも税金が1万円も減りました。

 

もちろん金額が多くなればなるほど、

節税金額も大きくなります。

株式は売りたくない?

手持ちの銘柄がいくら前途有望であっても一度手放し、

損出しを行うべきです。

なぜならすぐに買い戻せばいいからです。

買い戻す際のコストは証券会社の手数料のみです。

明らか税金約20%よりも手軽ですね。

 

一度手放し、税金を減らした上で、

株式を買い戻せば含み益も無くなるのでホールドもしやすくなるはずです(笑)

今年損を出している方の税金方法

対象者

特別口座(源泉徴収あり)を利用しており、

かつ確定申告をしない方になります。

損失時の税金還付

特別口座の方は自動的に税金が支払われています。

年末まで特別口座を持っていれば、

年内の分については税金が還付されます。

 

具体的には年前半で5万円の利益を計上、

約1万円の税金を払っていたとします。

年後半に▲10万円の損を計上した場合、

損益通算で年間収益は▲5万円となります。

この場合は翌年に1万円の税金が還付されます。

損を活用した税金対策

上記の例で行くと▲5万円分の損失があります。

この損失枠はもったいないため、翌年に繰り越したいですね。

ただこれには確定申告が必要です。

 

確定申告はしない…という方は損失枠を来年以降に繰り越せないため、

利益を確定する必要があります。

 

つまり+5万円の利益を確定すれば、

損益通算で▲5万円+5万円で課税所得が0円になるのです。

最後に

まとめ

いかがでしたでしょうか。

課税される=利益が出ている証なので喜ばしいことではあるのですが、

必要以上に税金は払いたくないですよね。

 

皆さんも年末にはタックスロスセリングや、

損失枠の活用をしてみてください。

タックスロスセリングの1月効果

年末にかけてタックスロスセリングが行われるのは上記の通りですが、

この反動が1月に現れるのです。

つまり1月には株式が買われ、株価は上昇する傾向にあります。

 

これらも踏まえると少し早いタイミングでタックスロスセリングを実施し、

税金を減らした後に株式を買い戻すことが賢明かもしれませんね。

 

最後までお付き合い頂きありがとうございます!

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